歯列矯正・医療費控除を忘れてしまった場合
歯列矯正治療を受ける場合、年間の医療費が10万円を超えるケースも多いので、しっかり理解しておきましょう。・全く医療費控除をしていない場合
確定申 告の義務がなく、まだ還付申 告をしてない方は、その翌年から5年以内となっています。
例えば、平成13年分の申 告は18年末までが還付申 告できる期限となります。
・医療費控除した後、領収書を発見した場合
医療費控除のため還付申 告をして、確定申 告義務がない方は、今年の3月15日か還付申 告書を提出した日のいずれかの遅い日から1年以内なら更正の請求ができます。
医療費控除のため還付申 告した方で、確定申 告の義務がある場合は申 告年分の翌々年の3月15日までとなります。


