歯列矯正・医療費控除を忘れてしまった場合:歯列矯正のお悩み相談
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歯列矯正・医療費控除を忘れてしまった場合

歯列矯正歯列矯正治療を受ける場合、年間の医療費が10万円を超えるケースも多いので、しっかり理解しておきましょう。


・全く医療費控除をしていない場合

確定申 告の義務がなく、まだ還付申 告をしてない方は、その翌年から5年以内となっています。
例えば、平成13年分の申 告は18年末までが還付申 告できる期限となります。


医療費控除した後、領収書を発見した場合

医療費控除のため還付申 告をして、確定申 告義務がない方は、今年の3月15日か還付申 告書を提出した日のいずれかの遅い日から1年以内なら更正の請求ができます。


医療費控除のため還付申 告した方で、確定申 告の義務がある場合は申 告年分の翌々年の3月15日までとなります。
歯列矯正

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